総合支援法について

About the Comprehensive Support Law

害者総合支援法

障害者総合支援法には、身体障害者障害程度等級のいずれかに該当した場合

各市区町村の福祉課へ申請手続きをすることで、補聴器など補装具の費用が支給される制度があります。

●身体障害者障害程度等級表  *障害等級 身体障害者福祉法抜粋

級別
障害の状態
2級
重度難聴用
両耳の聴力レベルが、それぞれ「平均100デシベル以上」のもの(両耳全ろう)
3級
両耳の聴力レベルが、それぞれ「平均90デシベル以上」のもの(耳介に接しなければ大声語を理解し得ないもの)
4級
高度難聴用
1.両耳の聴力レベルが、それぞれ「平均80デシベル以上」のもの(耳介に接しなければ話声語を理解し得ないもの)

2.両耳による普通話声の最良の語音明瞭度が「50%以下」のもの
6級
1.両耳の聴力レベルが、それぞれ「平均70デシベル以上」のもの(40cm以上の距離で発声された会話語を理解し得ないもの)

2.一側耳の聴力レベルが「平均90デシベル以上」他側耳の聴力レベルが「平均50デシベル以上」のもの
*原則として2級、3級に重度難聴用、4級、6級に高度難聴用が支給されますが、例外もあるのでご注意下さい。

聴器支給までの流れ

●身体障害者手帳の取得

1.お住まいの市区町村の役所内「福祉課窓口」に相談する。

2.指定の耳鼻咽喉科判定医の診察・検査を受け「手帳交付の意見書」を交付してもらう。

3.「手帳交付意見書」「申請書」など所定の書類を福祉課窓口に提出し、身体障害者手帳の交付申請を行う。

4.障害の程度に応じた等級の身体障害者手帳が交付される。

●補聴器の支給

5.指定の耳鼻咽喉科判定医に「補聴器支給の意見書」を交付してもらう。

6.総合支援法取扱の補聴器販売店に「見積書」の作成を依頼する。

7.下記の書類を「身体障害者手帳」と一緒に福祉課窓口へ提出し、補聴器の支給申請を行う。

 ・申請書(市区町村の福祉課窓口)

 ・補聴器支給の意見書(指定病院の判定医)

 ・見積書(総合支援法取扱の補聴器販売店)

8.補聴器支給の適否について判定後「補装具(補聴器)費支給券」が郵送されてくる。

9.「補装具(補聴器)費支給券」と印鑑を指定の補聴器販売店に持参し、補聴器を受け取る。
*当店も総合支援法取扱店になります。

*対応不可の自治体もございますので事前にお問い合わせ下さい。